お産並びに新生児に関する差額ベッド料等に係る消費税の課税誤りに対するお詫びとご返金について
この度、お産並びに新生児に関する差額ベッド料、病衣代、乳房マッサージ料、紙おむつ料及びお産セットについては、消費税を非課税扱いとすべきところ、当院においては、これまで誤って課税扱いとしていたことが判明しました。
関係者の皆様に対してご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
誤ってお支払いいただいた消費税につきまして、返金をさせていただきます。今後は再発防止に努め、万全を期して参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【課税誤りの概要】
消費税法の改正により、妊娠中の入院、出産後1ヶ月の入院及び出生後1ヶ月までの新生児の入院に係る差額ベッド料、病衣代、乳房マッサージ料、紙おむつ料、お産セット料については、消費税を非課税扱いとすべきところ、誤って課税扱いとして請求していたものです。
【返金対象の方】
平成11年2月1日から令和3年7月31日の期間において、出産入院された方または出生後1ヶ月以内に入院された新生児。
【対象の方へのお知らせ】
(1)平成19年3月1日から令和3年7月31日の期間の方
令和3年9月17日または令和4年2月25日付で対象の方へ文書を発送しております。同封している『振込依頼書』に記入の上、返送してください。指定された口座に返金させていただきます。
(2)平成11年2月1日から平成19年2月28日の期間の方
当院の文書保存年限を経過していることから、該当者の抽出が困難なため、文書発送を行っておりません。お支払いされた際の明細がわかる領収書をお持ちでしたらご相談ください。お調べして該当者と確認できましたら指定口座に返金させていただきます。
【お問い合わせ先】
大田市立病院 医事室 電話:0854-84-7571
受付時間:平日(土日祝日除く)8:30~17:15